2017-12-05 第195回国会 衆議院 農林水産委員会 第4号
また、農用馬の生産安定のためには、その需要者でありますばんえい競馬の振興を図っていくということが重要であるとの観点から、地方競馬全国協会の畜産振興事業におきましても、農用馬の血統登録の推進、ばんえい競馬出走馬の生産者への奨励金の交付、飼養管理技術に関する研修等を実施しているところであります。
また、農用馬の生産安定のためには、その需要者でありますばんえい競馬の振興を図っていくということが重要であるとの観点から、地方競馬全国協会の畜産振興事業におきましても、農用馬の血統登録の推進、ばんえい競馬出走馬の生産者への奨励金の交付、飼養管理技術に関する研修等を実施しているところであります。
その中から、血統登録それから馬名登録を経まして、六千五百六十四頭が競走馬登録されているということでございます。 また、平成二十五年におきましては、一万四百八十四頭が競走馬登録を抹消されまして、その中で中央競馬から地方競馬に移籍するもの、地方競馬から中央競馬に移籍するものございますけれども、それを除いた七千百四十二頭が競走馬を引退しているということでございます。
この団体の仕事のうちの血統登録のお話でございますが、これについては率直に言って法的な根拠あるいは規制というものはないわけでございます。一方、牛とか豚とかそういった家畜については、御指摘のとおり、家畜改良増殖法に基づきまして、一定の登録事業を行う場合の規制ということが定められております。
そのために、こうした状況の中で、交雑種につきまして、先生の御意見は、現在の肉専用種以外の品種、つまり乳用種の区分から独立した品種区分にすべきではないかという御意見だろうというふうにお伺いしたわけでございますが、乳用種からつくられますF1につきましては、血統登録等客観的な証明書類がないわけでございまして、そのまま初生子牛の段階でロットとして流通し、また表現形態も、先生御案内のように極めて似通った、交雑種
あるいは改良関係ですと、データといいますか血統登録、そういうものが非常に重要でございますので、データバンクの整備でございますとか、それにかかわるいろいろな調査研究でございますとか、それをさらに農家にフィードバックするといったようなもろもろのこともやってございまして、逐次いろんな面で生産基盤の改善努力をしておるということでございます。
家畜の改良技術が国際的にどのような水準にあるかというお尋ねでございますが、家畜の改良は、午前中申し上げましたように、血統、能力、体型を目安として交配と選抜を繰り返すということでございますが、この分野を担当するものが血統登録事業であり能力検定事業でございますが、血統登録事業につきましては、乳牛にあっても肉牛にあっても、恐らく先進国では最も高い普及率、登録率だろうと思います。
そこで、私たちが純粋種と申し上げておりますのは、通常畜産の分野におきましては、登録された家畜同士の交配によって生まれた産子でございまして、毛色とか体型等その品種の特徴を備えたものにそれぞれの家畜登録機関は血統登録証明書を発行しているわけでございます。それを純粋種とこのように解釈しているわけでございます。
で、次の問題といたしまして、今までこの提案理由の説明書に記載されてありまするような、例えば小家畜の血統登録であるとか、能力の登録を通じて生産改良の云々というようなこれらの目的のために、農林省はどの程度の費用を計上していたか、そうしてその費用を計上するために国家財政上非常に不便を感じていたのかどうか。具体的に申しますれば、必要経費をとることに極めて困難を来たしていたのかどうか。
その残額のうちの四分の一が、これがいろいろな今申上げました動物虐待防止であるとか、或いは血統登録であるとかいうものに国と共に併せ使う、こういうことになつておるのであります。地方財源のほうは七割五分が地方財政に充当せられるというようなことで一応考えておるのであります。
一番困ります問題は、私專門的に申上げますと変かと存じますが、あらゆる動物の改良過程において、根幹をなすものは血統登録事業であります。この血統登録事業というものが犬くらいに煩雑多岐を極めたものはございません。例えばいろいろな協会がございまして一頭の犬が三カ所にも登録を受けるというようなことになりつつあるのでありまして、統計的にもこの数字というものははつきり出しがたいのであります。
即ち畜犬、特に作業犬その他の中小家畜等の血統登録、能力登録を通じて、その生産改良の促進、動物愛護精神の普及徹底と施設の整備、畜犬その他動物の輸出の振興と外貨の獲得に寄与することは言うまでもなく日本在来の特殊犬、賞観鶏等の性能を保持助長して、天然記念物としての保全を全からしめたいと存ずるのであります。
すなわち畜犬、特に作業犬その他の中小家畜等の血統登録、能力登録を通じて、その生産改良の促進、動物愛護精神の普及徹底と施設の整備、畜犬その他動物の輸出の振興と外貨の護得に寄與することはいうまでもなく、日本在来の特殊犬、観賞鶏等の性能を保持助長して、天然記念物としての保全を全からしめたいと存ずるのであります。
おそらく農林省の方にそういう注文が参りまして、それを集纒して輸出します場合には、その機関を通じて選択して、健康診断血統登録等をいたして出しておるようであります。
そこで種付の方のことも種畜法がありますが、それは法律があつても闇をやると同じで、非常に立派な種馬以上の馬を輓馬として買つて、そうして去勢をしないで輓馬として使つておつて種付をすると、料金も安くて、そうして十分な子供が生れるということになれば何ら不都合はないので、ただ血統登録を欲しいということになりますと、それは血統登録が取れないから都合が惡いでありましようが、こういう時代になりますと、馬自体さえよければ